この度、ドローンの安全な飛行のためのガイドラインが改訂されました。
改訂されたガイドラインは、ドローンの飛行に関する法規制や安全対策を定めたものであり、ドローン利用者はこのガイドラインに従うことが求められます。
以下では改訂部分についてまとめたものをご紹介します。
目次
無人航空機と模型航空機
無人航空機にはドローンやラジコン、農薬散布用ヘリコプターが含まれます。
ドローンやラジコンでも、機体本体とバッテリーの重さの合計が100g未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。
また無人航空機は、登録を受けた機体でなければ原則飛行させることはできないのでご注意を!
ネットなどで簡単に購入することはできますが、飛行させるには登録が必要です。
詳しくは無人航空機ポータルサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
模型航空機は、ドローンなどの無人航空機の飛行に関するルールは適用されませんが、空港周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通省大臣の許可は必要になります。
飛行の方法について
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させるには以下のルールを必ず守る必要があります。
- アルコールを摂取した状態で飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認した状態で飛行させること
- 不必要に騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 昼間(日出から日没まで)に飛行させること
- 建物や第三者との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多くの人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
また、夜間での飛行・目視外での飛行・人や建物と30m未満の距離での飛行・イベント会場などの上空での飛行などを行う場合は、承認が必要になります。
改訂版では、飛行前に必ず確認すべき点などが追加されています。これらは、より安全なドローン飛行の実現に向けた取り組みであり、皆さんの安全に繋がる大切なガイドラインとなっています。
以上、ドローン「安全な飛行のためのガイドライン」の改訂内容についてお伝えしました。改訂版の内容をしっかりと把握し、皆さん自身のドローン飛行に活かしていただきたいです!