飛行機などの航空機は離陸・着陸など以外では基本的に150m以上の高度で飛行させなければいけません。
航空機の安全を守るために、ドローンなどの無人航空機は、150m以上の飛行は原則禁止されています。
高さ150m以上の高さで飛行させる必要がある場合は、飛行場所の空域を管轄する機関に対して、飛行申請を提出する必要があります。
さらに、申請の前に「事前調整」を行う必要があります。
さて、今回は150m以上の高度で飛行させたい場合の「事前調整」について解説していきましょう。
事前準備
DIPS申請画面から「飛行の経路図」を作成する
上記リンクから、管理機関へ事前調整のためにMAPを取得する必要があります。
管理機関への事前調整は、飛行許可申請とは別のものです。事前調査の結果をもとに、DIPS申請にて飛行申請許可手続きを行う流れになります。
事前調整の連絡をしてから回答結果までに1週間前後要するので、スケジュールには余裕をもっておきましょう。
国土地理院地図から、飛行させる空域の最高海抜高度を確認する
最高海抜高度は、海抜からの高度(標高+地表からの高度)です。
上記の情報が準備できたら、飛行させたい空域を管轄している機関に、事前調整確認のメールを送信します。
メール記入例
〇◯管制部 無人航空機照会窓口 宛
以下の内容で調整をお願いします。
[1]名前・電話番号
[2]DIPOSのMAPを添付しております
[3]飛行させる空域での最高海抜高度は○メートルです
調整が完了したら、飛行申請を提出します。
飛行申請はDIPSから行います。
高度150m以上で飛行させる場合は、飛行申請の他にも事前調整が必要です。
空港などで飛行させる場合でなくても、意外と空港周辺に該当してしまう場合が多いとのこと。
まずは国土地理院地図にて、人口集中区域を確認する必要がありますね。