ドローンを飛ばすうえで最低限守らなければいけないこと

特別な免許などは必要なく飛ばすことのできるドローン、軽い機体であれば誰でも簡単に楽しく飛ばすことができますよね。
今回は、そんなドローンを飛行させるうえで、最低限守らなければいけないルールをまとめました。
(引用:国土交通省https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 無人航空機の飛行ルール(日本語版)より)

目次

飛行禁止区域を守る

ドローンを飛行させる場合は、空港周辺国の重要な施設の周辺で飛行させることは禁止されています。
例えば、県庁を空撮したい!といって無許可で空撮したら、もちろんNGです!
この場合は、施設や建物の管理者に事前に申請が必要です。

また、150m以上の上空や人口集中地区で飛行させることも基本的に禁止です。この場合は、国土交通大臣の許可が必要になりますので、航空局HPを確認するようにしましょう!

人口集中地区はDIDと呼ばれています

ちなみに、青森の場合は画像の赤くなっている部分が人口集中地区となっていますので、飛行の際は申請が必要です。
(引用:地理院地図http://maps.gsi.go.jp/#8/40.403552/141.701090/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m より引用)

飛行空域以外で守らなければいけないこと

飛ばしていい場所、飛ばしてはいけない場所…の前に、飛行前に確認しなければいけないことがあります。
まずは、飲酒時の飛行は禁止です。ドローンの飲酒運転が禁止になったのは最近のことで、違反すれば懲役、または罰金刑に処されてしまうので注意です!
酔いが回った状況で操縦をして、民家に墜落したら大変です!
2015年にホワイトハウスにドローンが墜落したニュースは、とても話題になりましたよね。

また、夜間の飛行も禁止です。ドローンを飛ばしていい時間他は、「日中のみ」と定められているので「夜景を撮影したい!」という場合は、許可がおりた場所で訓練を行う必要があります。

車、建物、人から30m以上距離をとって飛行させるようにしましょう!

さらに、機体を目視できない状況で飛行させること、イベント会場などで飛行させることも禁止されています。この場合も国土交通大臣への申請が必須となります。

今回は、ドローンを飛行させる上で最低限守らなければならないルールを紹介しました。
楽しくドローンを飛行させるためにも、「飛ばしていいのかな?」と感じたら調べたり、問い合わせをしたりするのが大切ですね!

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